財団法人 高久国際奨学財団

寄 附 行 為

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、財団法人高久国際奨学財団という。

2 この法人の英文名はTakaku Foundationとする。

(事 務 所)

第2条 この法人は、事務所を東京都港区西麻布4丁目17番4号 に置く

第2章 目 的 及 び 事 業

(目 的)

第3条 この法人は、我が国の大学等に留学する者に対し奨学援助を行うとともに、服飾に関する研究助成及び服飾研究の日本人留学生に対し奨学援助を行うことにより、国際的な友好親善に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 外国人留学生に対する奨学金の支給

 (2) 服飾を研究する日本人留学生に対する奨学金の支給

 (3)奨学金の支給を受ける外国人留学生に対する生活指導及び助言

 (4)服飾に関する研究に対する助成

 (5)その他この法人の目的を達成するため必要と認める事業

第3章 資 産 及 び 会 計

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産

 (2) 資産から生ずる収入

 (3) 事業に伴う収入

 (4) 寄附金品

 (5) その他の収入

(資産の種別)

第5条この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種類とする。

2 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

(3) 基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した株式

(株式配当により取得したものを除く)

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

4 この法人が保有する株式について、この法人がその株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

 (1) 配当の受領

 (2) 無償新株式の受領

 (3) 株主割当増資への応募

 (4) 株主宛配付書類の受領

(資産の管理)

第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、これを処分し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれを処分し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れることができる。

(経費の支弁)

第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(公益を目的とする事業以外の事業)

第10条 公益を目的とする事業以外の事業を行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)

第12条 理事長は、毎会計年度終了後、事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録を作成し、正味財産増減計算書とともに監事の意見を付け、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、その会計年度終了後3ヶ月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。

2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第13条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第14条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(会 計 年 度)

第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役 員

第16条 この法人には、次の役員を置く。

 (1) 理 事 7名以上15名以内(理事長及び常務理事を含む。)

 (2) 監 事 2名

(役員の選任等)

第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 理事の互選により、理事長1名を置く。

3 理事の互選により、常務理事1名を置くことができる。

4 理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係のある理事の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

5 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)又は職員が含まれてはならない。また、監事は、互選に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務)

第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、この法人の日常の業務を処理し、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代理し、又はその職務を行う。

3 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)

第19条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

 (1) 法人の財産の状況を監査すること

 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること

 (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること

 (4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること

2 監事は、理事会又は評議員会に出席して意見を述べることができる

(役員の任期)

第20条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。

 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)

第22条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員には、理事会の議決を経て、理事長の定めるところにより、報酬を支給することができる。

第5章 理 事 会

(構 成)

第23条 この法人に、理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(種類及び開催)

第24条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 定例理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めたとき

 (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書類をもって召集の請求があったとき

 (3) 第19条第1項第4号の規定により、監事から召集の請求があたっとき

(召 集)

第25条 理事会は、理事長が招集する

2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも7日前までに通知しなければならない

(議決事項)

第26条 理事会は、次の事項を議決する

 (1) 事業計画及び収支予算に関する事項

 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項

 (3) 財産の処分又は基本財産への繰り入れに関する事項

 (4) 借入金(その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除く。)に関する事項

 (5) 担保の提供に関する事項

 (6) 新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項

 (7) 公益を目的とする事業以外の事業の実施に関する事項

 (8) 寄附行為の変更に関する事項

 (9) 解散に関する事項

 (10)残余財産の処分に関する事項

 (11)規則の制定及び改廃に関する事項

 (12)前各号に掲げるもののほか、この寄附行為により理事会の議決を要するものと定められた事項

 (13)その他この法人の運営に関する重要事項

(議 長)

第27条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定 足 数)

第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。

(議 決)

第29条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 理事会の議事について、直接の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

(書面表決)

第30条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。

2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席し、かつ、議決したものとみなす。

(議 事 録)

第31条 理事会の議事については、議事録を作成し、事務所に備え付けておかねばならない。

2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2名以上がこれに署名押印しなければならない。

 (1) 会議の目的である事項、その内容、日時及び場所

 (2) 理事の現在数及び出席理事(書面表決者を含む。)の氏名

 (3) 議事の経過の要領及びその結果

第6章 評議員及び評議員会

(評 議 員)

第32条 この法人に、評議員8名以上15名以内を置く。評議員現在数は、理事現在数と同数以上とする。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。

3 評議員は、役員を兼ねることはできない。

4 役員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係のある評議員の数、又は評議員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係のある評議員の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。

5 評議員には、第20条、第21条、及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会および職務)

第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、この寄附行為に定める事項のほか、理事長が必要と認める事項について諮問に応じ、理事長に対し助言する

3 理事長は、次に揚げる事項については、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

 (1) 計画及び収支予算に関する事項

 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項

 (3) 基本財産の処分に関する事項

 (4) 借入金(その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除く。)に関する事項

 (5) 新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項

 (6) 公益を目的とする事業以外の事業の実施に関する事項

 (7) 寄附行為の変更及び解散に関する事項

 (8) 残余財産の処分に関する事項

 (9) その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認める事項

4 評議員会は、理事長が招集する

5 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。

6 第25条第2項及び第3項、第28条から第31条

までの規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

第7章 選考委員会

(選考委員会)

第34条 この法人には、第4条の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。

(選考委員)

第35条 選考委員は、6名以上10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。

3 委員のうちには、この法人の役員及び評議員がそれぞれ2名を超えて含まれることになってはならない。

4 第17条第4項の規定は、委員について準用する。

この場合において、この規定中「理事」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

第8章 事 務 局

(設置)

第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。

2 事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

(書類および帳簿の備付等)

第37条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

 (1) 寄附行為

 (2) 役員、評議員及び他の職員の名簿並びに履歴書

 (3) 財産目録

 (4) 資産台帳及び負債台帳

 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

 (6) 理事会及び評議員会の会議に関する書類

 (7) 処務日誌

 (8) 許可、認可及び登記に関する書類

 (9) 官公署往復書類

 (10)その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6条の書類は永年、同項5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

第9章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第38条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれの理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。

(解 散)

第39条 この法人の解散は、民法第68条第1項第2号、第3号及び第4号の規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第40条 この法人の解散のときに有する残余財産は、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する民法第34条の規定により設立された公益法人に寄附するものとする。

第10章 補 則

(細則)

第41条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立発起人会の定める事業計画及び収支予算による。

3 この法人の設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の役員は、第17条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任された者がこれにあたり、その任期は、第20条第1項にかかわらず。昭和64年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の評議員は、第32条第2項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任された者がこれにあたり、その任期は、第32条第5項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。

昭和63年4月27日 設立許可